川口市の病児保育・一時保育・一時預り・送迎・宿泊保育(緊急サポートセンター埼玉)

NPO法人病児保育を作る会の(緊急サポートセンター埼玉)が川口市から委託を受け、運営している川口市の病児保育・一時保育・一時預り・送迎・宿泊保育サービス

緊急サポートセンターの病児病後児保育で利用料金助成制度を実施しています

緊急サポートセンターの保育料金(実費は除く)の半額が、市役所に申請すると戻ってくる制度が出来ました。
※サポート当日、サポート費用は全額サポーターにお支払いします。その後、書類を準備し市役所に助成の申請書を送付(持ち込み)します。申請の翌月末に市役所から助成額が振り込まれます。

助成条件(次のすべてに該当する場合)
(1)お子さんとその保護者とも利用時及び申請時に市内に住所を有すること
(2)利用時に0歳から小学校6年生までの児童であること
(3)川口市緊急サポートセンターにおける病児・病後児の預かりの利用であること
(4)サポーター等の派遣前後7日以内に、当該病気に関し医療機関で受診していること
(5)平成28年4月1日以降の利用であること

助成額
1時間につき1,000円を上限とし、交通費・食費等、時間保育以外の経費を除いた額の1/2とのいずれか低い額

<助成額計算例1>
9時から13時まで4時間緊急サポートセンターに病気の子の保育をしてもらった。交通費などの実費はかかっていない。
1時間1,000円✖4時間=4,000円・・保育料金=支払額
助成額 4,000円(保育料金)✖1/2=2,000円となります。

<助成額計算例2>
7時から17時まで10時間緊急サポートセンターに病気の子の保育をしてもらった。交通費が実費で200円かかった。
1時間1,200円(7時~8時は基本時間外)✖1時間+1時間1,000円(8時~17時)✖9時間+200円(交通費実費)=10,200円(保育料金)+200円(交通費実費)=10,400円(支払額)
助成額 10,200円(保育料金)✖1/2=5,100円となります。

助成申請から助成金振込までの流れ
子どもが病気または病気回復期
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医療機関受診
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緊急サポートセンターの病児病後児保育利用
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サポート代金支払い、援助活動報告書(利用会員用)受け取り
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子ども育成課に申請書類提出(①川口市訪問型病児・病後児保育利用助成金交付申請書、②援助活動報告書、③医療機関での受診が確認できるもの(領収書・受診明細書・お薬手帳の写し等))
※①はダウンロードしたものを印刷するか、子ども育成課で用紙をもらうことが可能です。

  申請書 ダウンロード
 ↓
審査後交付決定(決定通知書)
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助成金の口座振込

申請時に提出するもの

緊急サポートセンターを利用した日から起算して1年以内に次の申請書を市役所に提出してください。
(1)川口市訪問型病児・病後児保育利用助成金交付申請書
(2)緊急サポートセンターの利用後、サポーターからもらえる援助活動報告書(利用会員用)の原本 ※実施日時・利用会員名(保護者フルネーム)・児童氏名(用紙の上側)・利用者サイン、領収年月日・サポート会員氏名(用紙の下側)が記述されているか受け取り時確認してください。
(3)医療機関での受診が確認できるもの(領収書・受診明細書・お薬手帳の写し等)

助成金の支給方法
申請の翌月末に、指定された申請者(保護者)名義の口座に市役所から振込されます

申請の受付場所
子ども育成課(郵送可)
持参する場合)川口市役所 第二庁舎4階 子ども育成課育成係 川口市中青木1-5-1
郵送する場合)〒332-8601 川口市青木2-1-1 川口市役所 子ども育成課育成係宛

川口市のホームページ助成制度の案内ページはこちら
 
 
 
 

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